☆平成26年度「建設業取引適正化推進月間」
期間:11月1日~11月30日
<実施要領>
1.趣旨
建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところである。
しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が見受けられることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要がある。
このため、平成26年度においても、11月を「建設業取引適正化推進月間」(以下「月間」という。)と定め、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を行うものである。
2.期間
平成26年11月1日~30日
3.主催
国土交通省、都道府県
4.協賛
公益財団法人建設業適正取引推進機構
5.実施内容
(1) ポスターの配布・掲示等
国土交通本省(以下「本省」という。)が作成し配布するポスターを北
海道開発局、地方整備局及び沖縄総合事務局(以下「整備局」という。)、都道府県、市区町村、並びに建設業関係団体において掲示する(市区町村については、都道府県経由で配布)。
(2) ホームページ等を通じた広報
取引の適正化に関する普及・啓発のため、本省において、月間の実施等
について報道発表等により広報を行うとともに、業界団体等の機関誌に掲載を依頼する。
また、整備局及び都道府県(以下「各許可行政庁」という。)において
も、ホームページや各種媒体を活用し、月間の実施等について広報を行う。
(3) 建設業者等を対象とした講習会等の開催
都道府県単位を原則とし、各許可行政庁が連携あるいは独自に建設業法
に関する講習会等を極力本月間内に開催する。
特に今年度は、改訂を予定している「建設業法令遵守ガイドライン」の
重点的な周知を行うものとする。
(4) 立入検査等の実施
月間期間以外の立入検査に加え、各許可行政庁ごと又は各許可行政庁が
連携し、極力本月間内に立入検査等による指導を実施する。立入検査に当たっては、社会保険等の加入状況や安全衛生経費の負担状況の確認等も併せて実施する。
(5)中小企業庁等との連携
「下請取引適正化推進月間」事業(中小企業庁及び公正取引委員会主催)との連携(講習会等の周知)、中小企業庁との合同立入検査による指導等を実施する。
(6) その他
このほか、各許可行政庁において自主的な事業の実施に努める。